大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)978号 判決 1950年6月29日

被告人

大場明

主文

本件控訴はこれを棄却する。

当審に於ける未決勾留日数中八十日を被告人が言渡された懲役刑に算入する。

当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

弁護人今野義礼の控訴趣意第一点について。

賍物収受の罪の成立するためには収受した物が賍物であり且つその情を知りながら収受すれば足るもので何人が盗取したものであるかを判示する必要はない。故に原判決が長谷川某と判示しても何等欠く所はない。

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